【特定適用事業所】
特定適用事業所とは、1年のうち6か月間以上、事業所内の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者含まず、共済組合員を含む)人数が50人を超えることが見込まれる企業等のことです。
特定適用事業所の要件は度々変更があり、令和6年10月~『51人以上の事業所』に変更となっています。
特定適用事業所になると、社会保険の加入要件が変更となります。
社会保険加入は、基本的には正社員と正社員の4分の3以上の勤務時間の従業員のみとなりますが、
短時間労働者として以下の要件に当てはまる職員も加入が必要となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月の所定内賃金が88,000円以上
・2ヶ月以上の雇用の見込みがある
・学生でないこと
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