社会保険の加入要件

一般的な会社での社会保険の加入要件は以下になります。

・週の所定労働時間が30時間以上(フルタイムの社員の4分の3以上)
・2ヶ月以上の期間で雇用の見込みがある

令和6年10月~、51名以上(厚生年金加入者)の会社は特定適用事業所の扱いとなり、
以下の要件が適用されます。

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額の賃金が88,000円以上
・2ヶ月以上の雇用の見込みがある
・学生でないこと

現在社会保険料は、社保・年金あわせて給与の3割程度とかなり労働者の負担になるため、
扶養の範囲内で働きたいという方もいらっしゃるかと思います。
ただ、自身が被保険者となること、厚生年金保険料の納付も行っていること(会社と折半)は、
決してマイナスではないと思います。

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